寄附行為
学校法人 杉野学園 寄附行為
大正十二年の関東大震災を境として、我が国は各方面に西洋文明を取入れて生活洋式の合理化を計った。この一部である被服文化に貢献する目的を以つて、杉野よし女史が、大正十五年十一月二日米国滞在中の研究、経験を基礎として、洋式裁縫の研究指導所ドレスメーカー女学院を創立した。ドレスメーカー女学院の発展に伴い、その公共且つ永遠性を計る為これを母体とし杉野家の私財の内自宅を除き他の全てを寄附して昭和二十三年七月三十一日財団法人杉野学園を設立し、今回、私立学校法(昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号)の施行に伴い、之れを組織変更して学校法人杉野学園とするものである。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、服飾に関する有為な人材を育成することを主たる目的とする。
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、服飾に関する有為な人材を育成することを主たる目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
- 杉野服飾大学 大学院 造形研究科
服飾学部 服飾学科
服飾表現学科
服飾文化学科 - ドレスメーカー学院 服飾専門課程
- 杉野幼稚園
(収益事業)
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
- 物品販売業(教育用品、服飾品及び衣料品)
- 出版業
- 不動産業
第3章 役員及び理事会
(役員)
第6条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
第6条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 九人
- 監事 二人
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長、院長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
- 杉野服飾大学々長及びドレスメーカー学院々長
- 評議員のうちから、評議員会において互選された者四人
- この法人に功績ある者又は学識経験者のうちから評議員会の意見を聞いて理事会において選任された者三人
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長、院長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第8条 監事は、この法人の理事、職員(学長、院長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
第8条 監事は、この法人の理事、職員(学長、院長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(役員の任期)
第9条 役員(第7条第1項第一号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。
第9条 役員(第7条第1項第一号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
第10条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
2 役員は次の事由によって退任する
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
- 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
- 職務上の義務に著しく違反したとき
- 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は次の事由によって退任する
- 任期の満了
- 辞任
- 死亡
- 私立学校法第38条第8項第一号又は第二号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(理事長の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(理事の代表権の制限)
第13条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
第13条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第14条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
第14条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第15条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
2 前項第六号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
第15条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- この法人の業務を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
- 第一号から第三号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
- この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第六号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会)
第16条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の三分の二以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から七日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
第16条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の三分の二以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から七日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第17条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
第17条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事二人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
第18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事二人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(責任の免除)
第19条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
第19条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第20条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金十万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第20条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金十万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第21条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、二十一人以上二十八人以内で、かつ、理事総数の二倍を超える数の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
第21条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、二十一人以上二十八人以内で、かつ、理事総数の二倍を超える数の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(議事録)
第22条 第18条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。
第22条 第18条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第23条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第23条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- 予算及び事業計画
- 事業に関する中期的な計画
- 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
- 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
- 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- 寄附行為の変更
- 合 併
- 目的たる事業の成功の不能による解散
- 収益事業に関する重要事項
- 寄附金品の募集に関する事項
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第24条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
第24条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第25条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたとき、及び、第三号に規定する評議員が学長、院長及び園長の職務を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
第25条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
- この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者十人以内
- この法人の設置する学校を卒業し、芳和会(ドレスメーカー学院同窓会)会員並びに杉野服飾大学同窓会会員及び杉野服飾大学短期大学部同窓会会員である年齢二十五年以上のもののうちから、理事会において選任した者七人以内
- 杉野服飾大学々長、ドレスメーカー学院々長及び杉野幼稚園々長
- この法人に功績のあった者及び学識経験者のうちから理事会において選任された者七人以内
2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたとき、及び、第三号に規定する評議員が学長、院長及び園長の職務を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
(評議員の任期)
第26条 評議員(第25条第1項第三号に規定する者を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
第26条 評議員(第25条第1項第三号に規定する者を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第27条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。
2 評議員は次の事由によって退任する。
第27条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。
- 法令の規定又はこの寄附行為に重大な違反があったとき
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
- 職務上の義務に重大な違反があったとき
- 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
- 任期の満了
- 辞任
- 死亡
第5章 資産及び会計
(資産)
第28条 この法人の資産は、 財産目録記載のとおりとする。
第28条 この法人の資産は、 財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
(基本財産等の処分の制限)
第30条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
第30条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第31条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は定額郵便貯金若しくは確実な銀行の定期預金として理事長が保管する。
第31条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は定額郵便貯金若しくは確実な銀行の定期預金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第32条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
第32条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第33条 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
2 この法人の学校会計は、学校法人会計基準により行い、収益事業会計は、企業会計原則により行う。
第33条 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
2 この法人の学校会計は、学校法人会計基準により行い、収益事業会計は、企業会計原則により行う。
(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第34条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、四年以上六年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第34条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、四年以上六年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第35条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
第35条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第36条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
3 学校会計の決算上、剰余金を生じたときは、その一部又は全部を基本財産若しくは運用財産中の積立金に編入し、又は次会計年度に繰り越すものとする。
4 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
第36条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
3 学校会計の決算上、剰余金を生じたときは、その一部又は全部を基本財産若しくは運用財産中の積立金に編入し、又は次会計年度に繰り越すものとする。
4 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
(財産目録等の備付及び閲覧)
第37条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
第37条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(情報の公表)
第38条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
第38条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
- 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
- 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
- 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類内容
- 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
(役員の報酬)
第39条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第39条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(資産総額の変更登記)
第40条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後三月以内に登記しなければならない。
第40条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後三月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第41条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第6章 解散及び合併
(解散)
第42条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
第42条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
- 理事会における理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決
- この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の三分の二以上の議決
- 合 併
- 破 産
- 文部科学大臣の解散命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第43条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人その他教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
第43条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人その他教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
(合併)
第44条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第44条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第7章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第45条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
第45条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備付け)
第46条 この法人は、第37条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
第46条 この法人は、第37条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
- 役員及び評議員の履歴書
- 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
- その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、杉野学園の掲示場に掲示して行う。
第47条 この法人の公告は、杉野学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第48条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第48条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和26年2月21日)から施行する。
1 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和26年2月21日)から施行する。
(法人組織変更当時の役員)
2 この法人組織変更当時の役員は、次の通りとする。
2 この法人組織変更当時の役員は、次の通りとする。
- 東京都品川区上大崎四丁目二四二番地
理事長 杉野繁一 - 東京都品川区上大崎四丁目二四二番地
理事 杉野芳子 - 東京都墨田区寺島町七丁目七十一番地
理事 北爪巳代子 - 東京都渋谷区八幡通三丁目十五番地
理事 宮崎ナヲエ - 東京都新宿区信濃町二十六番地
理事 長谷川映太郎 - 福岡県福岡市大名町五十三番地の一
監事 内田チサ - 千葉県市川市平田町二丁目百二十八番地
監事 森政一
附則[校管第108号 大学設置]
昭和39年1月25日文部大臣認可のこの寄附行為は、昭和39年4月1日から施行する。
附則[校管第28号 短大名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和39年5月18日)から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則[校管第75号 大学、短大名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和40年5月31日)から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則[地管第1の9号 幼稚園設置]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和46年 4月14日)から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則[地管第1の50号 専修学校設置]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和51年 8月24日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則[地管第1の103号 幼稚園名称変更]
昭和52年 1月12日文部大臣認可のこの寄附行為は、昭和52年4月1日から施行する。
附則[校管第1の9号 役員、評議員の変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和57年3月3日)から施行し、昭和57年2月4日から適用する。
附則[地高第1の33号 専修学校名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和63年8月2日)から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
昭和39年1月25日文部大臣認可のこの寄附行為は、昭和39年4月1日から施行する。
附則[校管第28号 短大名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和39年5月18日)から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則[校管第75号 大学、短大名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和40年5月31日)から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則[地管第1の9号 幼稚園設置]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和46年 4月14日)から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則[地管第1の50号 専修学校設置]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和51年 8月24日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則[地管第1の103号 幼稚園名称変更]
昭和52年 1月12日文部大臣認可のこの寄附行為は、昭和52年4月1日から施行する。
附則[校管第1の9号 役員、評議員の変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和57年3月3日)から施行し、昭和57年2月4日から適用する。
附則[地高第1の33号 専修学校名称変更]
この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和63年8月2日)から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則[13校文科高第901号 大学、短大名称変更]
(施行期日)
1 平成13年 9月12日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 平成13年 9月12日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。
附則[17校文科高第169号 私立学校法改正]
(施行期日)
1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成18年1月20 日)から施行する。
2 第34条第2項及び第35条の規定は、平成16年4月1日から始まる会計年度に係るものから適用する。
(施行期日)
1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成18年1月20 日)から施行する。
2 第34条第2項及び第35条の規定は、平成16年4月1日から始まる会計年度に係るものから適用する。
附則[23文科高第658号 大学院設置]
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成23年10月24日)から施行する。
附則[大学学科の新設]
この寄附行為は、平成30年4月1日から施行する。
附則[元受文科高第804号、523号 収益事業の変更]
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和元年11月15日)から施行する。
附則[元文科高第1041号 私立学校法改正に伴う変更]
令和2年3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。
附則[大学学科の新設]
この寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。
附則[5文科高第709号 短期大学部廃止に伴う変更]
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和5年9月4日)から施行する。
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成23年10月24日)から施行する。
附則[大学学科の新設]
この寄附行為は、平成30年4月1日から施行する。
附則[元受文科高第804号、523号 収益事業の変更]
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和元年11月15日)から施行する。
附則[元文科高第1041号 私立学校法改正に伴う変更]
令和2年3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。
附則[大学学科の新設]
この寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。
附則[5文科高第709号 短期大学部廃止に伴う変更]
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和5年9月4日)から施行する。